貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の十七 # 指定信用情報機関の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定信用情報機関は、この章の規定 及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。