指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の十九 # 信用情報提供等業務の一部の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者 及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。