内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨 及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨 及び変更後の定款 又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨 及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第二十六条第二項の認可をしたとき。
第二十九条の規定により認可を取り消したとき。
第三十三条第一項の認可をしたとき。
第三十三条第二項の届出があつたとき。
第四十一条の三の規定により定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
前条第二項の認可をしたとき。
前条第三項の届出があつたとき。
前条第四項の通知を受けたとき。