貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の十二 # 認可等の公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨 及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨 及び変更後の定款 又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨 及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

一 号

第二十六条第二項の認可をしたとき。

二 号

第二十九条の規定により認可を取り消したとき。

三 号

第三十三条第一項の認可をしたとき。

四 号

第三十三条第二項の届出があつたとき。

五 号

第四十一条の三の規定により定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。

六 号

第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。

七 号

前条第二項の認可をしたとき。

八 号

前条第三項の届出があつたとき。

九 号

前条第四項の通知を受けたとき。