この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
附 則
平成一二年六月七日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
新貸金業規制法第十七条第二項、第三項 及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払 及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払 及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下 この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。