貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 09月02日 11時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六十六条の規定 公布の日
二 号
第一条 及び第六条の規定 並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三 号
第三条の規定 並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条 及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定 並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第十六条の二、第十七条 及び第十八条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約 又は同条第二項 若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。

# 第四条

1項
新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2項
新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2項
新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合 又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合 又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合 又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧貸金業規制法第二十四条の七第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第十二条の三第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第十二条の三第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧貸金業規制法第二十四条の七第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第十二条の三第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。

# 第十一条

1項
新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程 その他の規則 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。
3項
前項の認可申請書 又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項
法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
5項
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6項
第三項 又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。

# 第十二条

1項
新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録 及び収支予算書については、新貸金業法第四十一条の六中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第一号中「前事業年度の事業概況報告書 及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第二号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第三号中「前事業年度の収支決算書 及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。

# 第十三条

1項
この法律の施行の際 現にその名称 又は商号中に、貸金業協会 又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第二十五条第五項 及び第三十七条第八項の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。

# 第十四条

1項
施行日前にされた旧貸金業規制法第三十六条、第三十七条第一項 又は第三十八条第一項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項 又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分とみなす。

# 第十五条

1項
新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号 新貸金業法」という。)第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号 新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。
2項
第三号 新貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第二項の規定により提出されたものとみなす。
3項
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三号 新貸金業法第二十四条の三十八第一項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

# 第十七条 @ 第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置

1項
貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号 新貸金業法」という。)第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名 及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項
第一項の規定による届出は、第四号 新貸金業法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
4項
第一項の規定に違反した者は、第四号 新貸金業法第八条第一項の規定に違反した者とみなして、第四号 新貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号の規定を適用する。
5項
第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6項
法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7項
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8項
第五項 又は第六項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第四号 新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

# 第十八条

1項
第四号 新貸金業法第十六条の二、第十七条 及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

# 第十九条

1項
第四号施行日前に締結した第三号 新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約(第三号 新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第三号 新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。)については、第四号 新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十条

1項
第四号 新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
第四号 新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第二十一条

1項
第四号 新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2項
第四号 新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第四号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。

# 第二十二条

1項
第四号 新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2項
第四号 新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。

# 第二十三条

1項
第四号 新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号 新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号 新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
第四号 新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号 新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号 新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第二十四条

1項
第四号 新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号 新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号 新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項
第四号 新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号 新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号 新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

# 第二十五条

1項
施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三号 新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号 新貸金業法第四十三条第一項 及び第二項に規定する超過部分の支払 並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領 又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項 及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六十六条 @ 政府の責務

1項
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的 又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上 及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分 その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証 その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

# 第六十七条 @ 検討

1項
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3項
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。