この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
附 則
平成三年五月一五日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 15時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 運用の指針
国民経済の適切な運営に資するための貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の九 及び第二十四条の六の十第一項の規定の運用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握 及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。