この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 15時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止
貸金業者の自主規制の助長に関する法律(以下「旧自主規制法」という。)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金 及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条第一項の規定による届出をして第二条第一項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第三十六条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条 及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十四条中「第十条第三項」とあるのは、「附則第三条第一項」とする。
# 第四条
第二十五条第一項の規定による貸金業協会 又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際 現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会 又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章(第四条を除く。)、第三章 及び第十六条の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行の際 現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第二十五条第一項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
この法律の施行の際 現に存する旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
# 第五条
大蔵大臣 又は都道府県知事は、第二十五条第一項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会に第三十一条の協力をさせることができる。
# 第六条
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第三項において準用する同条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
# 第七条
この法律の施行前にした旧自主規制法第十四条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金 及び金利等の取締等に関する法律第七条 及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第七条 及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部 又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
処理制度 及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
処理制度 及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なお その効力を有する。
第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。
# 第十四条
前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間 又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項 又は出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息 又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額 又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約 又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。