事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正