労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第十三条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働基準監督署長は、第七条の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。
前二項の場合において、労働基準監督官 及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。