都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関 又は公私の団体に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第十二条の二 # 資料の提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。