船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長 若しくは労働基準監督署長 又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、
この法律(第七条、第八条第四項 及び前条の規定を除く。)中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、
第七条中 「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、
「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、
前条中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」と
する。