賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第十六条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長 若しくは労働基準監督署長 又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、

この法律(第七条第八条第四項 及び前条の規定を除く)中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、

第七条中 「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、

厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、

前条中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」と

する。