この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第三章の規定 並びに附則第三条 及び附則第八条の規定 並びにこの法律(第二章、第三章 及び次条から附則第八条までを除く。)の規定中第三章に係る部分は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号) 附則第一条第一項第三号に定める日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月09日 23時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 遅延利息に関する経過措置
第六条の規定は、同条の規定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。
# 第三条 @ 未払賃金の立替払に関する経過措置
第七条の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に第七条の事業主が破産手続開始の決定を受け、その他同条の政令で定める事由に該当することとなつた場合について適用する。