法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
特別清算開始の命令を受けたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
更生手続開始の決定があつたこと。
前三号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。