賃金の支払の確保等に関する法律施行令

# 昭和五十一年政令第百六十九号 #
略称 : 賃確法施行令  賃金支払確保法施行令 

第五条 # 船員に関する特例


1項

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、

第二条第一項第四号
厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、

労働基準監督署長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」と、

前条第一項第一号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金 又は当該退職に係る」とあるのは
「船員法第五十三条第二項の給料 その他の報酬 又は当該退職前の労働に対する割増手当 若しくは歩合金 若しくは当該退職に係る補償休日手当 若しくは」と、

同条第二項
労働基準法第二十四条第二項本文の賃金 及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは
「船員法第五十三条第二項の給料 その他の報酬 並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当 及び歩合金 並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当 及び」と

する。