この政令は、公布の日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成一〇年四月九日政令第一五〇号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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改正後の第四条第一項第二号 及び第三号の規定は、同項第一号に規定する基準退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。