この政令は、公布の日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
#
昭和五十一年政令第百六十九号
#
略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成一一年一二月三日政令第三八六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第二項の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。