この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成一二年三月二三日政令第八六号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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