この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成一八年四月二八日政令第一八九号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条第一項に基づく申立てがあった場合であって当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき、又は この政令の施行前に同条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項 及び第三条第一号の規定は、なお その効力を有する。
この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第四百三十一条第一項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又は この政令の施行前に同条第三項において準用する同法第三百八十一条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三条第一号の規定は、なお その効力を有する。