この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成一六年一一月二五日政令第三六八号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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