この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条 及び次項の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
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昭和五十一年政令第百六十九号
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略称 : 賃確法施行令
賃金支払確保法施行令
附 則
平成元年五月二九日政令第一五〇号
最終編集日 :
2023年 03月19日 21時46分
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船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この政令による改正後の第五条の規定により読み替えられた 第四条の規定の適用については、割増手当とみなす。