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施行期日
1項
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日前にされた 第三条第一号に規定する最初の破産等の申立て 又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は第二条第一項第一号から 第四号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、法第七条の政令で定める期間は、第三条の規定にかかわらず、昭和五十一年一月一日から 二年間とする。
3項
前項に規定する者に関しては、第四条第一項中「前条」とあるのは、「附則第二項」とする。