資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十一条 # 会計参与の資格等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会計参与は、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人 又は税理士 若しくは税理士法人でなければならない。

2項

会社法第三百三十三条第二項 及び第三項会計参与の資格等)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。


この場合において、

同項第一号
株式会社 又はその子会社」とあるのは
「特定目的会社」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。