会社法第三百四十一条(役員の選任 及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。
この場合において、
同条中
「第三百九条第一項」とあるのは
「資産流動化法第六十条第一項」と、
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
「株主」とあるのは
「社員」と
読み替えるものとする。
会社法第三百四十一条(役員の選任 及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。
この場合において、
同条中
「第三百九条第一項」とあるのは
「資産流動化法第六十条第一項」と、
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
「株主」とあるのは
「社員」と
読み替えるものとする。
会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項 及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。
この場合において、
これらの規定中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同法第三百四十二条第三項中
「第三百八条第一項」とあるのは
「資産流動化法第五十九条第一項」と、
「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは
「特定出資 又は優先出資一口」と
読み替えるものとする。
会社法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は、特定目的会社について準用する。
この場合において、
同条中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同条第三項中
「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは
「資産流動化法第五十四条第一項第一号」と、
同条第五項中
「第三百四十条第一項」とあるのは
「資産流動化法第七十五条第一項」と
読み替えるものとする。