資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十三条 # 会計監査人の資格等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
会計監査人は、公認会計士 又は監査法人でなければならない。
2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを特定目的会社に通知しなければならない。


この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない

3項

次に掲げる者は、会計監査人となることができない

一 号

公認会計士法の規定により、特定目的会社の第百二条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者

二 号

資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人、当該特定資産の管理 及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第二百条第二項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理 及び処分に係る業務を委託した場合にあっては、その受託者)若しくは当該特定資産が信託の受益権である場合における当該信託の受託者(以下この号 並びに第九十一条第四項第二号 及び第三号において「特定資産譲渡人等」という。)若しくは特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者

三 号

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

4項

会社法第三百三十八条会計監査人の任期)の規定は、特定目的会社の会計監査人について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
定時株主総会」とあるのは、
「定時社員総会」と

読み替えるものとする。