資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十二条 # 監査役の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

監査役は、特定目的会社の取締役 又は使用人を兼ねることができない

2項

第七十条の規定は、監査役について準用する。