監査役は、特定目的会社の取締役 又は使用人を兼ねることができない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第七十二条 # 監査役の資格
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第七十条の規定は、監査役について準用する。