資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十六条 # 役員に欠員を生じた場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項

裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、特定目的会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4項

会計監査人が欠けた場合 又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

5項

第七十三条第一項から第三項まで 及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

6項

会社法第八百六十八条第一項非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項第二号イ 及びに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、第二項の申立てがあった場合について準用する。