資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三十七条 # 特定出資に係る証券の発行禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、特定出資については、指図式 又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。