資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三十五条 # 特定出資の消却の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き消却することができない