特定出資の譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社 その他の第三者に対抗することができない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第三十条 # 特定出資の譲渡の対抗要件等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
会社法第百三十二条第一項 及び第二項、第百三十三条 並びに第百三十四条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は記録)の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「株主」とあるのは
「特定社員」と、
「株主名簿記載事項」とあるのは
「資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、
「株主名簿」とあるのは
「特定社員名簿」と、
「株式取得者」とあるのは
「特定出資取得者」と、
同法第百三十二条第一項第三号中
「自己株式」とあるのは
「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、
同法第百三十四条第一号中
「第百三十六条」とあるのは
「資産流動化法第三十一条第一項」と、
同条第二号中
「第百三十七条第一項」とあるのは
「資産流動化法第三十一条第二項」と、
同条第三号中
「第百四十条第四項」とあるのは
「資産流動化法第三十一条第七項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。