この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、
同法の規定中
「電磁的記録」とあるのは
「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、
「電磁的方法」とあるのは
「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるものとする。
この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、
同法の規定中
「電磁的記録」とあるのは
「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、
「電磁的方法」とあるのは
「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるものとする。