会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類 及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類 及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
第七十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる者
特定目的会社 又は特定資産譲渡人等から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者