資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十一条 # 会計監査人の権限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類 及びその附属明細書を監査する。


この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は取締役 及び会計参与 並びに使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3項
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、特定目的会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
4項

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第七十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる者

二 号
特定目的会社 又は特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役、執行役 又は使用人である者
三 号

特定目的会社 又は特定資産譲渡人等から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者