資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十三条 # 会計監査人等についての会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第三百九十八条第一項 及び第二項定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人 及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三百九十八条第一項
第三百九十六条第一項」とあるのは
資産流動化法第九十一条第一項」と、

法令 又は定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 又は定款」と、

同項 及び同条第二項
定時株主総会」とあるのは
「定時社員総会」と

読み替えるものとする。