資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十九条 # 会計帳簿の作成及び保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

特定目的会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。