資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十二条 # 監査役に対する報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為 又は法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2項
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。