資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十五条 # 役員等の第三者に対する損害賠償責任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
役員等がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

一 号

取締役

次に掲げる行為

特定出資、優先出資 若しくは特定社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は当該募集のための当該特定目的会社の事業 その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは記録

計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
虚偽の登記

虚偽の公告(第百四条第七項に規定する措置を含む。

二 号

会計参与

計算書類 及びその附属明細書 並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

三 号

監査役

監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

四 号

会計監査人

会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録