資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九十六条の二 # 会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第四百三十条の二第四項 及び第五項除く)(補償契約)及び第四百三十条の三役員等のために締結される保険契約)の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは
「社員総会」と、

同法第四百三十条の二第二項第二号
第四百二十三条第一項」とあるのは
資産流動化法第九十四条第一項」と、

同条第六項
第三百五十六条第一項 及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項 並びに第四百二十八条第一項」とあるのは
資産流動化法第八十条第一項 並びに第九十四条第三項 及び第五項」と、

同法第四百三十条の三第二項
第三百五十六条第一項 及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは
資産流動化法第八十条第一項 及び第九十四条第三項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。