会社法第四百三十条の二(第四項 及び第五項を除く。)(補償契約)及び第四百三十条の三(役員等のために締結される保険契約)の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは
「社員総会」と、
同法第四百三十条の二第二項第二号中
「第四百二十三条第一項」とあるのは
「資産流動化法第九十四条第一項」と、
同条第六項中
「第三百五十六条第一項 及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項 並びに第四百二十八条第一項」とあるのは
「資産流動化法第八十条第一項 並びに第九十四条第三項 及び第五項」と、
同法第四百三十条の三第二項中
「第三百五十六条第一項 及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは
「資産流動化法第八十条第一項 及び第九十四条第三項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。