資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九節 事後設立

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項

特定目的会社は、その成立後二年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得をする場合には、当該取得がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該取得に係る契約の承認を受けなければならない。


ただし第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないとき、又は当該契約により取得する財産が資産流動化計画に定められた特定資産であるときは、この限りでない。

一 号
当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二 号
当該特定目的会社の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額