資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二十一条 # 設立時役員等の選任等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)及び設立時監査役(特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

2項

次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。

一 号

設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社である場合

設立時会計参与(特定目的会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。

二 号

設立しようとする特定目的会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く特定目的会社 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合 設立時会計監査人(特定目的会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。

3項

会社法第三十八条第四項 及び第三十九条第四項設立時役員等の選任)、第四十条第一項 及び第二項本文(設立時役員等の選任の方法)、第四十二条設立時役員等の解任)並びに第四十三条第一項 及び第二項本文(設立時役員等の解任の方法)の規定は、特定目的会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人について準用する。


この場合において、

同法第三十九条第四項
第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項 若しくは第三項 又は第三百三十七条第一項 若しくは第三項」とあるのは
資産流動化法第七十条第一項資産流動化法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、資産流動化法第七十一条第一項同条第二項において準用する第三百三十三条第三項 又は資産流動化法第七十三条第一項 若しくは第三項」と、

同法第四十条第二項本文 及び第四十三条第二項本文中
設立時発行株式一株」とあるのは
「設立時発行特定出資一口」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第四十六条第一項 及び第二項設立時取締役等による調査)の規定は、特定目的会社の設立時取締役 及び設立時監査役について準用する。


この場合において、

同条第一項第一号
第三十三条第十項第一号 又は第二号」とあるのは
資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第一号」と、

現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)」とあるのは
「現物出資財産等」と、

同項第二号
第三十三条第十項第三号」とあるのは
資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と

読み替えるものとする。