社員の責任は、その有する特定出資 又は優先出資の引受価額を限度とする。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二十七条 # 社員の責任及び権利等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
社員は、その有する特定出資 又は優先出資につき次に掲げる権利 その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一
号
利益の配当を受ける権利
二
号
残余財産の分配を受ける権利
特定社員は、その有する特定出資につき社員総会における議決権を有する。
優先出資社員は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その有する優先出資につき社員総会における議決権を有しない。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
社員に第二項第一号 及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法第百六条(共有者による権利の行使)及び第百九条第一項(株主の平等)の規定は、特定目的会社の特定出資 又は優先出資について準用する。
この場合において、
同項中
「株主」とあるのは
「社員」と、
「数」とあるのは
「口数」と
読み替えるものとする。