資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二十三条 # 特定目的会社の成立

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。