資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二十九条 # 特定出資の譲渡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定社員は、特定出資の全部 又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。
2項

特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。