資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二十五条 # 会社法等の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第五十条株式の引受人の権利)の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第五十一条引受けの無効 又は取消しの制限)の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効 又は取消しについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第五十条
株主」とあるのは、
「特定社員」と

読み替えるものとする。

2項

会社法第二編第一章第八節第五十二条の二除く)(発起人等の責任等)の規定は、特定目的会社について準用する。


この場合において、

同法第五十二条第二項
第二十八条第一号」とあるのは
資産流動化法第十六条第三項第一号」と、

第三十三条第二項」とあるのは
資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第二項」と、

同条第三項
第三十三条第十項第三号」とあるのは
資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、

同法第五十五条
総株主」とあるのは
「総社員」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)(被告)、第八百三十五条第一項訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条第一項 及び第三項担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効 又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項第一号イに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の設立の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第八百二十八条第二項第一号
株主等(株主、取締役 又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役 又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役 又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは
「社員、取締役、監査役 又は清算人」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第九十七条第三項 及び会社法第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項 及び第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、発起人、設立時取締役 又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて準用する。


この場合において、

同法第八百四十七条第一項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは
「特定社員 又は六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間から引き続き優先出資を有する優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)」と、

同条第三項
株主」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同条第四項
株主」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と、

同条第五項
株主」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百四十七条の四第二項
株主等(株主、適格旧株主 又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

当該株主等」とあるのは
「当該特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百四十九条第一項
株主等」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と、

同条第四項
株主等」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同条第五項
株主」とあるのは
「特定社員 及び優先出資社員」と、

同法第八百五十条第三項 及び第八百五十二条
株主等」とあるのは
「特定社員 又は優先出資社員」と、

同法第八百五十三条第一項第一号
株主」とあるのは
「特定社員 若しくは優先出資社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。