特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前号の特定社員の有する特定出資の口数
第一号の特定社員が特定出資を取得した日
特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前号の特定社員の有する特定出資の口数
第一号の特定社員が特定出資を取得した日
特定目的会社は、一定の日(以下この款において「基準日」という。)を定めて、基準日において特定社員名簿に記載され、又は記録されている特定社員をその権利を行使することができる者と定めることができる。
会社法第百二十二条(第四項を除く。)(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条第二項 及び第三項(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)並びに第百二十六条(株主に対する通知等)の規定は特定目的会社の特定社員に係る特定社員名簿について、同法第百二十三条(株主名簿管理人)の規定は特定目的会社の特定社員名簿管理人について、同法第百九十六条第一項 及び第二項(株主に対する通知の省略)の規定は特定目的会社の特定社員に対する通知について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第百二十二条第一項中
「前条第一号」とあるのは
「資産流動化法第二十八条第一項第一号」と、
「株主名簿記載事項」とあるのは
「資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、
同法第百二十四条第二項中
「基準日株主」とあるのは
「基準日において特定社員名簿に記載され、又は記録されている特定社員」と、
同法第百二十五条第一項中
「株主名簿管理人」とあるのは
「特定社員名簿管理人」と、
同項 並びに同条第三項第一号 及び第二号中
「株主」とあるのは
「社員」と、
同法第百二十六条第三項中
「株式が」とあるのは
「特定出資が」と、
同条第四項中
「株式の」とあるのは
「特定出資の」と、
同条第五項中
「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは
「資産流動化法第五十五条第一項 又は第五十六条第一項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二項、前項において準用する会社法第百二十四条第二項 及び第三項 並びに同法第百九十六条第三項の規定は、第三十二条第三項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録特定出資質権者」という。)について準用する。