発起人は、前条第一項の規定による払込み 又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二十条 # 設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正