資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百三十二条 # 金銭の運用方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二 号
その他内閣府令で定める方法