資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百三十五条 # 受益権の移転の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名 又は名称 及び住所 並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。

2項

記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名 又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く)に対抗することができない。

3項

受託信託会社等は、権利者名簿管理人(受託信託会社等に代わって権利者名簿の作成 及び備置きその他の権利者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を特定目的信託契約で定め、当該事務を行うことを委託することができる。