資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百三十八条 # 受益証券の喪失

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受益証券は、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項

受益証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない

3項

受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。