資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百三十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 号
特定資産の管理 及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
二 号

信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権(以下この項において「社債的受益権」という。)を定める場合には、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものであること、当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(次に掲げるものを除く)について議決権を有しないこと その他政令で定める条件

第二百六十九条第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議

第二百七十三条第一項の権利者集会の決議

第二百七十四条第一項の権利者集会の決議

第二百七十五条第一項第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の承認を行う権利者集会の決議

第二百七十六条第一項の権利者集会の決議

預金保険法昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条の二第一項の承認を行う権利者集会の決議

三 号

社債的受益権であって、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているものその他の原委託者の信用状態が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの(第二百三十四条第五項第一号において「特別社債的受益権」という。)を定める場合には、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならないこと。

2項

信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない