資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十五条 # 届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
特定目的信託契約の契約書案
二 号
資産信託流動化計画
三 号

特定資産(従たる特定資産を除く)の管理 及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案

四 号
その他内閣府令で定める書類