資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
号
特定目的信託契約の期間 及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項
二
号
特定資産の内容 及び価額 その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
三
号
受益権に関する次に掲げる事項
イ
ハ
四
号
信託期間中の金銭の分配の方法に関する事項として内閣府令で定める事項
ロ
特定資産に対する持分(以下「元本持分」という。)を有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場合には、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しない種類の受益権を定める場合にあっては、特定目的信託契約の期間中における特定資産の管理 又は処分により得られる利益に対する持分(以下「利益持分」という。)
その他内閣府令で定める事項
特定資産の管理 及び処分に係る方法 その他の特定資産の管理 及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
五
号
特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として内閣府令で定める事項
六
号
その他内閣府令で定める事項